森林環境譲与税・森林経営管理制度
更新日:2025年03月18日
森林環境譲与税
温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年に森林環境税(令和6年度から国税として1人年額1,000円課税)及び森林環境譲与税(令和元年度から譲与)が創設されました。
森林環境譲与税の使途
大桑村における森林環境譲与税の使途を公表します。(森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項)
- 森林環境譲与税使途公表(R元~R5年度)(145.4kbyte)
- 事業内容R2(1,001.8kbyte)
- 事業内容R3(445.1kbyte)
- 事業内容R4(295.6kbyte)
- 事業内容R5(536.9kbyte)
森林経営管理制度
「森林経営管理制度」は、経営管理が適切に行われていない森林を適切に経営管理するため、市町村が仲介役となり森林所有者と林業経営者をつなぐ新しいシステムです。
経営管理権集積計画
経営管理権集積計画は、市町村が経営管理を行うべきと判断した森林を取りまとめるときに作成する計画です。森林所有者がこの計画に同意した後、公告・縦覧することによって森林の経営管理をする権利が市町村に設定されます。
経営管理権集積計画の公告・縦覧について
森林経営管理法(平成30年法律第35号)第4条第1項の規程に基づき経営管理権集積計画を定めた場合、同法第7条第1項の規程により公告します。公告後、経営管理権の存続期間中は、このページと大桑村役場産業振興課にて縦覧します。
経営管理実施権配分計画
経営管理実施権配分計画は、経営管理権集積計画によって市町村に委託された森林の経営管理を、意欲と能力のある民間事業者に再委託するための計画です。市町村が定める委員会によって民間事業者を選定し、経営管理実施権配分計画を公告・縦覧することによって、森林の経営管理を実施する権利が民間事業者に設定されます。
経営管理実施権配分計画の公告・縦覧について
森林経営管理法(平成30年法律第35号)第35条第1項の規定に基づき、経営管理実施権配分計画を定めた場合、同法第37条第1項の規定により公告します。公告後、経営管理実施権の存続期間中は、このページと大桑村役場産業振興課にて縦覧します。
民間事業者の選定 | 計画公告 | 団地名 | 一覧表 | 計画書 | 位置図 | 備考 |
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大桑村告示 第51号(48.7kbyte) |
大桑村告示 第52号(237.4kbyte) |
阿寺団地 | 一覧(351.5kbyte) | 計画書(283.5kbyte) | 位置図(2,239.6kbyte) | 計画期間 R4.6.1 ~ R10.5.31 |
大桑村告示 第3号(68.2kbyte) |
小川団地 | 一覧(59.3kbyte) | 計画書(228.9kbyte) | 位置図(2,807.7kbyte) | 計画期間 R7.4.1 ~ R12.3.31 |
中山環境林整備事業
大桑村の中心にある中山について、森林環境譲与税を活用し景観形成、地域住民の利活用、危険木の伐採、獣害対策等に考慮し森林整備を実施します。
歩道整備計画
整備方針検討の材料として地域住民の意見を集約するため、歩道を整備し、地域住民が自由に中山に立ち入れるようにします。
・歩道整備状況 定点写真一覧図(509kbyte)
着手前状況(R7.2.3)(1,038kbyte)
施工状況(R7.2.14)(845kbyte)
施工状況(R7.2.26)(514.7kbyte)
この記事へのお問い合わせ先
大桑村役場 産業振興課 農林係
住所:長野県木曽郡大桑村大字長野880番地1/ 電話番号:0264-55-3080/ FAX番号:0264-55-4134