ようこそ大桑村定住補助金
更新日:2025年04月01日
村では、移住・定住の促進や担い手不足の解消、地域課題の解決を図るため、大桑村外から移住された人が一定の要件を満たした場合、ようこそ大桑村定住補助金を交付しています。
補助対象者
移住等の要件を満たす転入時60歳未満の者のうち、就業の要件のいずれかを満たす就業をしている者かつ、同時に移住した世帯員に転入日時点で45歳以下の者(申請者含む)がいる世帯の者
※申請期間が最大2年間あります。転入時点に就業要件を満たしていなかった場合でも、申請可能期間内に就業要件を満たした場合に申請が可能となります。
移住等の要件
- 村外から移住していること
- 令和7年4月1日以降に移住していること
- 補助金の申請が、移住後1年が経過する日の所属する年度末までの期間にされたものであること
- 村内に、補助金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること
- 地域コミュニティー活動へ積極的に参加する意思を有していること
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者ではないこと
- 日本人、又は外国人であって永住者、日本人の配偶者等、定住若しくは特別定住者のいずれかの在留資格を有するものであること
- その他、村長が補助金の対象として不適当と認めた者でないこと
就業の要件
企業等での就業者
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて企業等に就業していること
- 当該企業等に、交付申請の日から5年以上継続して勤務する意思を有していること
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではないこと
フリーランスでの就業者
- 当該事業を3年以上継続しており、直近3年間の平均収入が400万円を超えていること
- 当該事業を、交付申請の日から5年以上継続する意思を有していること
補助金額
補助金額は単身の世帯及び2人以上の世帯(下記に要件あり)で金額が異なります。
世帯 | 金額 |
---|---|
単身 | 30万円 |
2人以上 | 50万円 |
2人以上世帯の要件
- 申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元において同一世帯に属していること
- 申請者を含む2人以上の世帯員が、定住補助金の交付申請時において同一世帯に属していること
- 申請者を含む2人以上の世帯員のいずれもが、村の告示が施行された後に移住していること
補助額の加算
次の要件を満たす場合、補助金が加算されます。
子ども加算
- 2人以上世帯において、18歳になった年の年度末までの子を帯同するときは、当該世帯員1人につき10万円を加算
消防団入団加算
- 申請前に大桑村消防団に入団している世帯員1人につき10万円を加算
- 申請時に大桑村消防団へ入団する世帯員1人につき10万円を加算
Uターンの方はご注意ください
以前大桑村に住んでいた方で、5年以内に転入した場合、以前の転出事由が次に当てはまらない方は対象となりません。
- 新規就業による転出であったこと
- 子又は本人の進学、就学による転出であったこと
- 婚姻による転出であったこと
申請回数
- 申請できる回数は成人(19歳を迎える年度以降の者)一人1回
- 二人以上世帯の世帯員の成人も1回と数える
不足額の申請
移住元で二人以上世帯の要件を満たしていたが、仕事や就学等の都合で世帯員が期間を開けて移住する場合、補助金の受給者は条件によって不足額を申請することができます。
- 条件
受給者が自身の補助金を申請した日から5年以内かつ、期間を空けて移住した世帯員が移住した日から1年以内に不足額申請を行うこと
補助金の返還
補助金の受給者が、次の要件に該当する場合は、区分に応じて補助金の返還が請求されます。
全額返還
- 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた場合
- 補助金の申請日から、大桑村外に転出し、又は補助金の要件を満たす職を辞した日までの期間が3年に満たない場合
※職を辞したのち、6ヶ月以内に補助金の要件を満たす職に就いた場合はその限りではありません。
半額返還
- 補助金の申請日から、大桑村外に転出し、又は補助金の要件を満たす職を辞した日までの期間が3年以上5年以内である場合
返還免除
- 雇用企業等の倒産、災害、病気、その他やむをえない事情があると認められた場合
確定申告が必要となる場合があります!
ようこそ大桑村定住補助金は、所得税税法上、一時所得として取り扱われ、補助金額や本人の収入状況により、確定申告が必要となる場合があります。
確定申告についての問い合わせは、住民課税務係(0264-55-3080)へ問い合わせてください。
(参考)交付例
世帯員 | 申請可能な 世帯員 |
補助金上の 世帯員 |
申請可能額 | 加算条件 | 申請回数が 数えられる世帯員 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
例1 | 父(45) 就業 母(38) 子1(15) 子2(8) |
父(45) | 父(45) |
70万円 | 二人以上世帯 子ども加算2件 |
父(45) |
例2 | 父(50) 就業 母(42) 子(18) |
父(50) | 父(50) 母(42) 子(18) |
60万円 | 二人以上世帯 子ども加算1件 |
父(50) 母(42) |
例3 | 父(60) 就業 子(32) 就業 |
子(32) | 子(32) | 30万円 | なし | 子(32) |
例4 | 父(44) 就業 母(44) 祖父(68) 祖母(68) 子(18)※19歳になる年度 |
父(44) | 父(44) 母(44) 子(18) |
50万円 | 二人以上世帯 | 父(44) 母(44) 子(18) |
例5 | 父(60) 就業 母(55) 就業 子(20) 就業 |
母(55) 子(20) |
母(55) |
50万円 | 二人以上世帯 | 母(55) 子(20) |
申請方法
申請書に必要な個所を記入し、雇用事業主の証明した就業証明書を添えて、役場に提出してください。
申請様式は総務課企画財政係へ問い合わせいただくか、下記より取得してください。
押印が必要となります。(シャチハタ不可)
就業証明書は、雇用事業所に証明を依頼してください。
記載例
この記事へのお問い合わせ先
大桑村役場 総務課 企画財政係
住所:長野県木曽郡大桑村大字長野880番地1/ 電話番号:0264-55-3080/ FAX番号:0264-55-4134