死亡届

届出する時期

届出義務者がその事実を知った日から7日以内
(国外で死亡があったときは、その事実を知った日から3か月以内)

届出をする人

同居もしくは同居していない親族、同居者、その他(家主、地主など)

届出の場所

  • 死亡者の本籍地か死亡した所の市区町村役場
  • 届出人の住所地(一時滞在地を含む所在地)の市区町村役場

届け出に必要なもの

  • 死亡届書(医師の診断書が必要)
  • 印鑑(届出人のもので、シャチハタは不可)
  • 届出人の本人確認書類
    ※本人確認書類についてはこちらをご参照ください→本人確認について

手数料(遺体運搬車使用料および緑聖苑使用料)

  • 通常(4月~11月) 42,600円
  • 冬季(12月~3月) 48,000円

その他の届出

各種手続きがあります。後日役場で手続きを行ってください。
届け出に必要なもの:国民健康保険証、国民年金手帳、老人医療受給者証、介護保険証、印鑑登録証など

死亡者が固定資産を所有している場合は、相続人代表者指定(変更)届を提出してください。(住民課税務係)
固定資産の所有者が亡くなった場合の届出

この記事へのお問い合わせ先

大桑村役場 住民課 住民係

住所:長野県木曽郡大桑村大字長野880番地1/ 電話番号:0264-55-3080/ FAX番号:0264-55-4134

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