固定資産の所有者が亡くなった場合の届出

固定資産税の納税義務者が亡くなった場合に、相続登記が完了するまでの間、相続人の中から書類等を受領し納税していただく代表者を指定していただく必要があります。
なお、この相続人の代表者は、固定資産税に関する手続を代表して行っていただくもので、相続登記や相続税には関係ありません。また、この届を提出された後、12月末日までに相続登記を行った場合は登記が優先します。
登記に関する事項は法務局へお問い合わせください。
※亡くなった納税義務者が口座振替を利用されていた場合は、口座の変更手続きも必要になりますので、役場税務係にお問い合わせください。

固定資産税の賦課期日

固定資産税は、その年の1月1日(この日を賦課期日といいます。)現在の所有者に対して課税されます。例えば、今年度の固定資産税は、今年の1月1日現在の所有者に対して課税されます。

納税義務の承継等

納税義務者が死亡されて、相続が生じた場合、その納税義務は相続人に承継されます。亡くなった後に納めていただく村税がある場合には、相続人に納めていただくことになります。(地方税法第9条など)
また、固定資産の所有者がいつ亡くなったかにより、その取扱いが異なります。

  1. 課税年度の賦課期日(1月1日)以後に亡くなった場合
    賦課期日以後に固定資産の所有者が死亡した場合は、納税義務を承継した相続人の方に納めていただく必要があります。
  2. 課税年度の賦課期日(1月1日)前に亡くなった場合
    賦課期日までに相続の登記(未登記の家屋については、税務係での名義変更の手続)を完了しているときは、新しい所有者に対して課税します。

賦課期日までに相続の登記が完了していないときは、その固定資産については相続人が所有者としてみなされます。
また、相続人が複数である場合は、相続人全員の共有という形になります。この場合には、納税通知書を受け取り、代表して納めていただく方を「相続人代表者指定(変更)届」により届け出ていただく必要があります。もし、12月末までに届出がない場合には、村が相続人代表者を指定する場合があります。

相続を放棄された場合の手続き

納税義務者が亡くなった後に、相続人全員が相続放棄をし、相続人がいない場合には、その納税義務は承継されません。
家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理証明書」の写し等を役場税務係まで提出してください。

この記事へのお問い合わせ先

大桑村役場 住民課 税務係

住所:長野県木曽郡大桑村大字長野880番地1/ 電話番号:0264-55-3080/ FAX番号:0264-55-4134

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