土木建築工事に係る中間前金払制度について
更新日:2024年03月07日
契約額50万円以上の土木、建築工事で前金払をした工事のうち次の要件を満たすものについて請負代金の10分の2以内で中間前金払をします。
要件
1 工程の2分の1を経過していること
2 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること
3 出来高が請負代金の2分の1以上の額に相当するものであること
要領および様式
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大桑村役場 建設水道課 建設係
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