鳥獣被害防止対策補助金制度
更新日:2024年03月14日
有害鳥獣による造林木及び農作物等の被害を未然に防止するために有害鳥獣からの防除、駆除及び捕獲従事者の育成を図るため、補助を行います。
補助対象者
有害鳥獣防除事業
造林木及び農作物等の鳥獣被害防除を目的とした防除資材や物品を購入設置した人
有害鳥獣駆除従事者育成事業
有害鳥獣駆除従事者になるため、新たに狩猟免許を取得する人
交付対象経費
有害鳥獣防除事業
林木及び農作物等の鳥獣被害防除を目的とした防除資材や物品の購入にかかる費用
有害鳥獣駆除従事者育成事業
有害鳥獣駆除従事者を前提として新たに狩猟免許を取得する者の免許取得にかかる以下の費用及び有害鳥獣駆除従事者で新たにライフル銃の所持許可にかかる以下の費用
- 狩猟免許申請手数料
- 狩猟免許講習会教本代
- 銃猟講習会手数料
- 教習資格認定申請手数料
- 装弾購入申請手数料
- 教習射撃料
- 鉄砲所持許可申請手数料
有害鳥獣駆除従事者の任用にかかる以下の費用
- 有害鳥獣駆除従事者特別傷害保険料
- 有害鳥獣駆除従事者講習会費用
有害鳥獣駆除従事者のうち、鳥獣被害対策実施隊に任命された者又は新規に狩猟免許を取得し、鳥獣被害対策実施隊に任命される見込みがある者が狩猟者登録に関して毎年係る以下の費用
- 狩猟税
- 保険料(大日本共済、ハンター保険)
補助額
有害鳥獣防除事業
必要費用の2分の1
ただし、1年間で1件50,000円を限度とする。
有害鳥獣駆除従事者育成事業
費用の全額
様式
有害鳥獣防除事業
有害鳥獣駆除従事者育成事業
この記事へのお問い合わせ先
大桑村役場 産業振興課 農林係
住所:長野県木曽郡大桑村大字長野880番地1/ 電話番号:0264-55-3080/ FAX番号:0264-55-4134