農地法申請手続きについて
更新日:2025年04月02日
農地法第3条申請
農地を売買、賃貸等をする場合は農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要になります。なお、相続により農地の権利を取得する場合には許可は不要となりますが、農業委員会への届出が必要です。
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- 記載例(18.1kbyte)
- 記載例(142kbyte)
- 別添書類(48.3kbyte)
- 別添書類(263.6kbyte)
- 別添記載例(49.2kbyte)
- 別添記載例(292.3kbyte)
- 届出書(12.6kbyte)
- 届出書(94.4kbyte)
- 必要書類一覧(17kbyte)
- 必要書類一覧(129kbyte)
※農地所有適格法人による申請は様式が異なりますので、農業委員会事務局へご連絡ください。
農地法第4・5条申請
農地を住宅、工場、駐車場等の農地以外のものにする場合は農地法第4条に基づいた都道府県知事の許可が必要になります。
また、農地を農地以外のものにするため、これらの農地について、権利(所有権、賃貸借権等)の移転や設定を伴う場合も農地法第5条に基づいた都道府県知事の許可が必要です。なお、申請書の受付は農業委員会で行います。
詳細や申請様式は長野県のホームページで確認してください。
申請締め切り
申請書の期限は以下をご確認ください。
この記事へのお問い合わせ先
大桑村農業委員会事務局(産業振興課 農林係)
電話番号:0264-55-3080/ FAX番号:0264-55-4134