農地法申請手続きについて
更新日:2025年12月11日
食糧の生産基盤であるとともに防災機能や生活環境の維持など様々な役割を持つ「農地」は、農地法の規制により自由な売買や貸借が出来ません。所有権移転や貸借契約、転用等を行う際には農業委員会や長野県知事の許可を受ける必要があります。
農地法第3条申請
農地を売買、貸借等する場合、農地法3条に基づく農業委員会の許可が必要になります。
農業委員会は申請に基づき「所有する機械や世帯状況等からみて、農業を営む能力があるか」「居住の状況等から農業経営に必要な日数を確保できるか」等の点を審査し、農業を営む者であると認められると売買や貸借が可能となります。
なお、相続により所有権が移転した場合には許可は不要ですが、農業委員会への届け出が必要です。
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- 記載例(18.1kbyte)
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- 別添書類(48.3kbyte)
- 別添書類(263.6kbyte)
- 別添記載例(49.2kbyte)
- 別添記載例(292.3kbyte)
- 届出書(12.6kbyte)
- 届出書(94.4kbyte)
- 必要書類一覧(17kbyte)
- 必要書類一覧(129kbyte)
※農地所有適格法人による申請は様式が異なりますので、農業委員会事務局へご連絡ください。
農地法第4・5条申請
農地を住宅、工場、駐車場等の農地以外のものにする場合は農地法第4条に基づいた都道府県知事の許可が必要になります。
また、農地を農地以外のものにするため、これらの農地について、権利(所有権、賃貸借権等)の移転や設定を伴う場合も農地法第5条に基づいた都道府県知事の許可が必要です。なお、申請書の受付は農業委員会で行います。
詳細や申請様式は長野県のホームページで確認してください。
申請締め切り
申請書の期限は以下をご確認ください。
この記事へのお問い合わせ先
大桑村農業委員会事務局(産業振興課 農林係)
電話番号:0264-55-3080/ FAX番号:0264-55-4134