大桑村過疎地域持続的発展計画
更新日:2024年03月13日
過疎対策に関する法律である「過疎地域自立促進特別措置法」(旧過疎法)が令和3年3月31日に期限を迎え、新たに「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」(新過疎法)が4月1日に施行されました。
新過疎法は人口の著しい減少等に伴って地域社会における活力が低下し、生産機能及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある地域について、総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を講ずることにより、これらの地域の持続的発展を支援し、もって人材の確保及び育成、雇用機会の拡充、住民福祉の向上、地域格差の是正並びに美しく風格ある国土の形成に寄与することを目的としています。
当村は、新過疎法第8条の規定に基づき、令和3年9月定例会で議決を経て、令和3年度から令和7年度までの5年間を計画期間とする「大桑村過疎地域持続的発展計画」を策定しました。
令和4年6月変更分
過疎対策事業の事業区分の修正に伴い、令和4年6月に大桑村過疎地域持続的発展計画の変更を行いました。
令和5年6月変更分
過疎対策事業の事業区分の修正に伴い、令和5年6月に大桑村過疎地域持続的発展計画の変更を行いました。
令和6年3月変更分
過疎対策事業の事業区分の修正に伴い、令和6年3月に大桑村過疎地域持続的発展計画の変更を行いました。
過疎地域を対象とした税制特例措置
一定の要件※を満たした過疎地域において、一定の事業用資産を取得した製造業、旅館業、農林水産物等販売業及び情報サービス業等並びに個人が行う畜産業及び水産業について、条例に基づいて課税免除又は不均一課税を行った場合、地方税の減収分を地方交付税で補てんする措置です。(令和9年3月31日まで)
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