特例措置

住宅用地の特例措置

200平方メートル以下の住宅用地を小規模住宅用地といい、課税標準については価格の6分の1の額とします。小規模住宅用地以外の住宅用地をその他の住宅用地(200平方メートルを超える部分)といい、課税標準については価格の3分の1の額とします。

土地評価の適正化等に伴う税負担の調整措置

平成19年度の評価替えにより、地域や土地によりばらつきのある負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)を均衡化させることを重視した税負担の調整措置が講じられています。また最近の継続した地価の下落傾向等に対応した税負担の引き下げ、据え置き措置を講じています。

この記事へのお問い合わせ先

大桑村役場 住民課 税務係

住所:長野県木曽郡大桑村大字長野880番地1/ 電話番号:0264-55-3080/ FAX番号:0264-55-4134

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