納める額

固定資産の価格(課税標準額)× 1.6 / 100

※村内に所有する固定資産の課税標準額が次の額に満たない場合は課税されません。

課税標準額

  • 土地:30万円
  • 家屋:20万円
  • 償却資産:150万円

この記事へのお問い合わせ先

大桑村役場 住民課 税務係

住所:長野県木曽郡大桑村大字長野880番地1/ 電話番号:0264-55-3080/ FAX番号:0264-55-4134

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