事業主の皆様へ

個人住民税の特別徴収(給与天引き)にご協力ください

長野県と県内全77市町村は、平成30年度から、原則としてすべての事業主(給与支払者)の方を県下一斉に特別徴収義務者として指定し、従業員の給与所得に係る村県民税(住民税)について特別徴収を徹底します。

例外として特別徴収を行わないことができる場合(長野県統一基準)

前年中に給与の支払いを受けており、かつ、4月1日において給与の支払いを受けている方は、パートやアルバイトの方などを含め、すべての方が特別徴収の対象となります。
ただし、以下の理由(普A~普F)に該当する場合は、当面、例外として特別徴収を行わないことができます。

符号 該当理由
普A  総受給者数が2人以下の事業所
 (事業所全体の受給者数で、下記「普B」~「普F」の理由に該当して
 普通徴収とする対象者(他市町村分を含む)を除いた受給者数)
普B  他の事業所で特別徴収されている(例:乙欄適用者)
普C  給与が少なく税額が引けない(例:年間の給与支払額が93万円以下)
普D  給与の支払が不定期(例:給与の支払が毎月でない)
普E  事業専従者(個人事業主のみ対象)
普F  退職者、退職予定者(5月末日まで)および休職者
 (休職により4月1日までに復帰されない休職者に限る)

※給与支払報告書の提出時に「普通徴収切替理由書(兼仕切紙)」を提出していただくとともに、給与支払報告書個人別明細書の「摘要欄」に該当理由の符号(普A~普F)を記載して、該当者をお知らせください。

個人住民税の特別徴収の推進

外国人従業員の納付について

個人住民税は、1月1日時点で日本に住所があり、一定額以上の給料などをもらっている人であれば、外国人も住んでいる市区町村に支払う必要がある税金です。
1月1日時点で大桑村に住所のある外国人従業員が退職、帰国する際は、個人住民税の一括徴収等の手続きをお願いします。

特別徴収関連届出書

この記事へのお問い合わせ先

大桑村役場 住民課 税務係

住所:長野県木曽郡大桑村大字長野880番地1/ 電話番号:0264-55-3080/ FAX番号:0264-55-4134

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