個人住民税

個人住民税は前年中の所得に対してかかる税金です。
所得金額の多少にかかわらず一定の額を負担する「均等割」と所得金額に応じて負担する「所得割」があります。

税金を納める人(納税義務者)

  • 村内に住所を有する人
  • 村内に住所を有しないが、村内に事務所・事業所または家屋敷を有する人
    ※村内に住所があるか、あるいは家屋などがあるかどうかは、その年の1月1日(賦課期日)現在の状況で判断します。

非課税の範囲

均等割・所得割の両方が非課税になる場合

  • 生活保護受給者
  • 障がい者、未成年者、寡婦または寡夫(前年の合計所得額が135万円以下の場合)

所得割が非課税になる場合

総所得金額等(総所得金額 + 退職所得金額 + 山林所得金額) < 35万円 ×(控除対象配偶者 + 扶養親族 + 1)+ 10万円 + 32万円(控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合)

均等割が非課税になる場合

合計所得金額 < 28万円 ×(本人+控除対象配偶者+扶養親族)+ 10万円 + 16.8万円(控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合)

税額の計算

均等割額

【村民税】3,000円
【県民税】1,500円(1,000円 + 500円※1 )
【森林環境税】1,000円※2

 ※1 平成20年度から令和9年度までの間、県内の森林整備を目的に「長野県森林づくり県民税」500円が県民税に加算されます。
 ※2 温室効果ガス排出の削減や森林整備等に必要な財源を確保するため、令和6年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税です。

所得割額

  1. 所得金額 …… 収入金額 - 必要経費 =(1)
     
  2. 所得控除
     
  3. 課税所得金額 …… (1)-(2)=(3)
     
  4. 税率 一律100分の6 ※県民税100分の4
     
  5. 算出税額 …… (3)×(4)=(5)
     
  6. 調整控除
     
  7. 税額控除
     
  8. 配当割額または株式等譲渡所得割額の控除
     
  9. 所得割額 …… (5)-(6)-(7)-(8)=(9)

納付方法

納税方法は所得の種類により以下の3通りに分かれます。

1.普通徴収

村が交付した納税通知書により、6月、8月、10月、翌年1月の計4回に分けて徴収する方法をいいます。

​2.特別徴収(給与からの天引き)

給与の支払者(会社など)が特別徴収義務者となり、納税義務者の年税額の12分の1の額(月割額)を、その年の6月から翌年5月まで毎月の給与から徴収し、村に納入します。

3.年金特別徴収(公的年金からの天引き)

年金保険者が年金から納税義務者の住民税を引き落とし、村に納入します。(4月、6月、8月、10月、12月、翌年2月)

この記事へのお問い合わせ先

大桑村役場 住民課 税務係

住所:長野県木曽郡大桑村大字長野880番地1/ 電話番号:0264-55-3080/ FAX番号:0264-55-4134

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