平成30年度から村県民税(住民税)の特別徴収を徹底します
更新日:2019年03月05日
長野県と県内全77市町村は、平成30年度から、原則としてすべての事業主(給与支払者)の方を県下一斉に特別徴収義務者として指定し、従業員の給与所得に係る村県民税(住民税)について特別徴収を徹底します。
例外として特別徴収を行わないことができる場合(長野県統一基準)
前年中に給与の支払いを受けており、かつ、4月1日において給与の支払いを受けている方は、パートやアルバイトの方などを含め、すべての方が特別徴収の対象となります。
ただし、以下の理由(普A~普F)に該当する場合は、当面、例外として特別徴収を行わないことができます。
符号 | 該当理由 |
---|---|
普A | 総受給者数が2人以下の事業所 (事業所全体の受給者数で、下記「普B」~「普F」の理由に該当して 普通徴収とする対象者(他市町村分を含む)を除いた受給者数) |
普B | 他の事業所で特別徴収されている(例:乙欄適用者) |
普C | 給与が少なく税額が引けない(例:年間の給与支払額が93万円以下) |
普D | 給与の支払が不定期(例:給与の支払が毎月でない) |
普E | 事業専従者(個人事業主のみ対象) |
普F | 退職者、退職予定者(5月末日まで)および休職者 (休職により4月1日までに復帰されない休職者に限る) |
※給与支払報告書の提出時に「普通徴収切替理由書(兼仕切紙)」を提出していただくとともに、給与支払報告書個人別明細書の「摘要欄」に該当理由の符号(普A~普F)を記載して、該当者をお知らせください。
個人住民税の特別徴収の推進
この記事へのお問い合わせ先
大桑村役場 住民課 税務係
住所:長野県木曽郡大桑村大字長野880番地1/ 電話番号:0264-55-3080/ FAX番号:0264-55-4134