個人住民税の定額減税について

 令和6年度税制改正により、令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税において定額減税が実施されることとなりました。
 個人住民税の定額減税の概要は以下のとおりです。
 ※所得税の定額減税については国税庁ホームページを参照してください。

対象となる人

  • 前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者
    (納税義務者本人・配偶者・扶養親族いずれも日本国内に住所を有する人に限ります。)

 ただし、次に該当する人は対象外となります。

  • 個人住民税が非課税の人
  • 均等割・森林環境税のみ課税の人

減税額

  • 納税者本人…1万円
  • 控除対象配偶者、扶養親族…一人につき1万円加算

徴収方法

 定額減税の対象となる納税義務者の所得の種類、納付方法に応じて以下のとおり減税を実施します。

  1. 給与からの特別徴収
    令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11ヶ月に分割し徴収されます。
    定額減税説明資料1
  2. 普通徴収
    定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から順次控除されます。
    定額減税説明資料2
  3. 年金からの特別徴収
    定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の税額から順次控除されます。
    定額減税説明3

その他

  • 減税額については、納税通知書の裏面または特別徴収税額通知書の摘要欄に記載があります。
  • 定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
  • 上記の徴収方法で減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。給付金の詳細は内閣官房ホームページを参照してください。

この記事へのお問い合わせ先

大桑村役場 住民課 税務係

住所:長野県木曽郡大桑村大字長野880番地1/ 電話番号:0264-55-3080/ FAX番号:0264-55-4134

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