離婚届

届出する時期

  • 協議離婚は届出により効力を生じます。
  • 調停・裁判離婚は、調停成立・裁判確定の日から10日以内

届出をする人

協議離婚は当事者。調停・裁判離婚は申立人

届出の場所

夫婦の本籍地か、住所地(一時滞在地を含む所在地)の市区町村役場

届出に必要なもの

  • 離婚届書(協議離婚の場合は18歳以上の証人が2人必要)
  • 届出人の本人確認書類
    ※本人確認書類についてはこちらをご参照ください→本人確認について
  • 調停離婚は、調停調書の謄本
  • 審判離婚は、審判書の謄本と確定証明書
  • 判決離婚は、判決書の謄本と確定証明書

※未成年の子がいる場合は必ず親権者を定めてください。

その他(住所の変更がある場合)

離婚届は戸籍に関するもので、住所変更等の手続きにはなりません。住民票に異動のある人は、離婚届とは別に住民異動の届出が必要です。住民異動の届出については、夜間休日受付ではお預かりできませんので、開庁している時間に手続きをしてください。
マイナンバーカードをお持ちの人はカードを必ずご持参ください。

この記事へのお問い合わせ先

大桑村役場 住民課 住民係

住所:長野県木曽郡大桑村大字長野880番地1/ 電話番号:0264-55-3080/ FAX番号:0264-55-4134

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