戸籍に振り仮名が記載されます
更新日:2025年08月18日
戸籍に振り仮名が記載されます
令和7年5月26日から、戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度が始まりました。これまでの戸籍においては、氏名の振り仮名は記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでした。改正法の施行により戸籍の記載事項に新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。戸籍に氏名の振り仮名が記載されることで、「1.行政サービスのデジタル化の促進 2.本人確認情報としての利用 3.各種規制の潜脱行為の防止」 の効果が期待されます。詳しくは、法務省ホームページをご覧ください。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
- 戸籍に記載される予定の振り仮名の通知
本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知がされます。
大桑村に本籍のある方には、8月下旬頃順次郵送されます。(郵送される時期は自治体によって異なります)。
- 氏や名の振り仮名の届け出
通知書に記載された氏や名の振り仮名が使用している読み方と同じ場合 届け出は不要です。
通知書に記載された氏や名の振り仮名が使用している読み方と異なる場合 令和8年5月25日までに届け出を行ってください。
※戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られることとされています。一般の読み方以外の氏の読み方又は名の読み方を示す文字を届け出る場合には当該読み方が通用していることを証する書面等を提出しなければなりません。
- 市区町村長による氏や名の振り仮名の記載
令和8年5月25日までに届け出が無かった場合、通知書に記載された氏や名の振り仮名を本籍地市区町村において戸籍に順次記載します。
- その他
改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、届書に記入してある振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
氏名の振り仮名の届出方法
- マイナポータルを利用したオンラインによる届出
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルにて届出が可能です(マイナポータルでの利用登録が必要です)。
※届出には「利用者証明用電子証明書用」の暗証番号(数字4桁)、「券面事項入力補助用」の暗証番号(数字4桁)、「署名用電子証明書用」の暗証番号(半角英数字6桁以上16桁以下)が必要となります。
届出の流れは「法務省サイト オンライン届出について」をご確認ください。
- 最寄りの市区町村での届出
本籍地の市区町村やお住いの市区町村も含め、最寄りの市区町村での届出が可能です。
届出の際は、市区町村からの通知をご持参いただくと審査がスムーズに進みます。
- 郵送での届出
郵送で届出をする場合は、以下より届書をダウンロードし、印刷の上、必要事項を記入して、住民課住民係まで送付してください。(郵送費用はお客様の負担となります)。
氏の振り仮名の届(176.8kbyte)
名の振り仮名の届(172.5kbyte)
氏名の振り仮名の審査
- 届出をすることができる方
氏の振り仮名と名の振り仮名の届出は、届出をすることができる方が異なります。
・氏の振り仮名の届出人
戸籍ごとの届出となり、戸籍に筆頭者が代表して届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、その配偶者も除籍されている場合はその子が届出人となります。(在籍している子が複数いる場合はそのうち一人)
・名の振り仮名の届出人
施行日時点で戸籍に在籍している方それぞれが届出人となります。ただし、戸籍に記載されるものが15歳未満の場合、原則として法定代理人(マイナポータルによる申請の場合は「親権者」)が届出人となります。
- 届出に必要なもの
必要事項を記入した届書が必要となります。
また、読み方が一般的に認められているものではない場合、当該読み方が通用していることを証する書面や刊行物の記載を引用するなどして、一般の読み方であることについて説明を記載した書面等の提出を求める場合があります。
この読み方が通用していることを証する書面としては、すでに戸籍に記載されている方の場合、「旅券(パスポート)」や「預貯金通帳」等が想定されます。
詐欺にご注意ください!
振り仮名の届出に当たって、市区町村や法務省に金銭を支払うよう要求することはありません。
不審に思ったら、お住いの市区町村や最寄りの警察署にお電話ください。
この記事へのお問い合わせ先
大桑村役場 住民課 住民係
住所:長野県木曽郡大桑村大字長野880番地1/ 電話番号:0264-55-3080/ FAX番号:0264-55-4134