交通事故にあったら

交通事故や他人の飼い犬にかまれた等の第三者(加害者)から傷害を受けた場合、その治療費は保険証を使用せず、第三者(加害者)が全額負担するのが原則です。
しかし、速やかに負担してもらえないなどのやむを得ない場合は、国保で治療を受けることができ、その際には必ず、『第三者の行為による傷病届』の提出が義務づけられています。
交通事故などの理由で傷害を受けたら、住民課住民係窓口まで相談してください。

届け出のながれ

  1. 警察に届け出をし、事故証明書をもらう
  2. 相手(加害者)を確認する
  3. 住民係へ必要書類を持参する

申請時の持ち物

下記の書類、事故証明書、国保保険証、印鑑、マイナンバーが分かるもの、身分証明書(運転免許証など)

  1. 第三者行為による傷病届(交通事故)(115.3kbyte)
    第三者行為による傷病届(動物)(103.8kbyte)
  2. 事故発生状況報告書(交通事故)(217.4kbyte)
    事故発生状況報告書(動物)(100.2kbyte)
  3. 誓約書(交通事故)(111.2kbyte)
    誓約書(動物)(100.2kbyte)
  4. 念書(交通事故)(110kbyte)
    念書(動物)(93.6kbyte)

詳しくは、長野県国民健康保険団体連合会ホームページ「交通事故にあったら」をご覧ください。

この記事へのお問い合わせ先

大桑村役場 住民課 住民係

住所:長野県木曽郡大桑村大字長野880番地1/ 電話番号:0264-55-3080/ FAX番号:0264-55-4134

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