道路にはみ出した樹木等の適正な管理について(お願い)

 所有する土地に植えた庭木や生け垣、また所有する山林等の樹木等が、境界を越えて道路にはみ出していると交通事故の原因となります。降雪や強風等により樹木等が道路へ倒れると、道路通行上の支障となるだけではなく、歩行者や通行車両との事故につながります。

所有する土地の状況を今一度ご確認ください。

 道路法第30条及び道路構造令第12条の規定により、原則車道の上空4.5メートル、歩道の上空2.5メートルを確保することとしており、この範囲内については、道路上の安全な通行を確保するため、障害となるものは置いてはならないとしています。これを建築限界といいます。
 道路沿いの土地を所有している人は、建築限界を一つの目安として、所有する土地の樹木等を定期的に確認し、剪定または伐採等適正な管理をお願いします。
 建築限界に該当しない場合で、道路通行上支障となる樹木(倒れる可能性のある樹木や竹)、カーブミラーや道路標識にかかっている枝葉等についても同様です。

樹木等のある土地所有者に対し、賠償責任が発生する場合があります。

 道路上へはみ出している樹木等の所有権は土地所有者にあるため、はみ出している枝などで事故や怪我をされたときは、その土地所有者に賠償責任が発生する場合があります。
 村としては、土地所有者を含め、安全かつ安心して道路を利用できるよう、剪定または伐採等適正な管理をお願いします。

 民法第233条 
 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
 一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
 二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
 三 急迫の事情があるとき。
4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
 
 民法第717

 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵(かし)があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

 道路法第四十三条

 何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
一 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
二 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞(おそれ)のある行為をすること。

引き続き適正な管理をお願いします。

 令和5年4月1日から民法第233条が改正されましたが、道路上にはみ出している樹木等の所有権は土地所有者にあるため、これまで通り伐採等適正な管理をお願いします。
 ただし、同条第3項第3号の規定により、道路管理者として、道路通行する上で支障があり、緊急な対応を要する場合は、土地所有者に断りなく伐採等を行いますので、ご理解ください。​

この記事へのお問い合わせ先

大桑村役場 建設水道課 建設係

住所:長野県木曽郡大桑村大字長野880番地1/ 電話番号:0264-55-3080/ FAX番号:0264-55-4134

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