焚き火届

屋外焼却(野焼き)は、法律により禁止されています。ただし、一部例外もあり、火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為を行う際は、事前に消防署へ届出を行うことが定められています。届出をしても、消防署はたき火(焼却行為)を許可しているわけではありません。消防署がたき火等の行為の事実を知らなければ、火災と誤認し、あるいは住民からの通報によって消防隊が出動するおそれがあるためです。たき火等の行為をする場合は、届出をした上で、延焼防止や天候等に留意するとともに焼却場所周辺の住民にも声掛け等をするなどし行うようお願いします。

焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却行為

  • 風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
    (例)正月の「しめ縄、門松等」を焚く行為(どんど焼き)、塔婆の供養焼却等
  • 農業、林業等を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
    (例)焼き畑、農作業に付随する畔の草、稲わら等の焼却及び下枝等の焼却
  • たき火その他日常生活の焼却であって軽微なもの等
    (例)落ち葉などの少量のたき火、キャンプファイヤー等

※例外であっても、苦情等があった場合は指導(焼却の中止等)の対象になります。
※焼却炉での焼却も煙が出るため、届出は必要となります。

届出

  1. 紙媒体での届出(役場窓口で作成または村ホームページから様式をダウンロードして作成)
    焚き火届(34.5kbyte)
    位置図(161kbyte)
  2. 口頭での届出(役場総務課危機管理係または消防署へ電話)

届出の項目

  1. 焼却をする者の住所、氏名、連絡先
  2. 焼却の日時
  3. 焼却場所
  4. 焼却する物
  5. 焼却する量

この記事へのお問い合わせ先

大桑村役場 総務課 危機管理係

住所:長野県木曽郡大桑村大字長野880番地1/ 電話番号:0264-55-3080/ FAX番号:0264-55-4134

アンケート

このページは役に立ちましたか?

このページについての要望等を入力して送信ボタンを押してください。

ページの先頭へ戻る