児童手当制度の改正

子育てに係る経済的支援強化の観点から、令和6年10月より以下のとおり改正されます。

支給対象が拡大します

改正前
(令和6年9月まで)
改正後
(令和6年10月から)
0歳~中学校修了までの子 0歳~高校生年代までの子

所得制限が撤廃します

改正前
(令和6年9月まで)
改正後
(令和6年10月から)
所得制限限度額、所得上限限度額あり 所得制限なし
3歳未満 月15,000円 3歳未満   第一子・第二子 月15,000円
                  第三子以降        月30,000円
3歳~小学校修了まで 第一子・第二子 月10,000円
            第三子以降   月15,000円
3歳~18歳  第一子・第二子 月10,000円
       第三子以降   月30,000円
中学生   月10,000円
※所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、特例給付として月5,000円を支給
※第三子以降の算定対象は18歳まで。
※特例給付はなくなります。
※第三子以降の算定対象は22歳まで。

偶数月(年6回)に支給されます

改正前
(令和6年9月まで)
改正後
(令和6年10月から)
2月・6月・10月(年3回)
※各前月までの4か月分を支給
2月・4月・6月・8月・10月・12月(年6回)
※各前月までの2か月分を支給

現況届の原則廃止

毎年6月に全ての受給者に提出をお願いしていましたが、令和4年度以降は原則として提出が不要になります。

  • ただし以下のいずれかにあてはまる受給者は引き続き現況届や必要書類の提出が必要です。
    • 離婚協議中で配偶者と別居している人
    • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる人
    • その他、村が現況届等の書類が必要と判断した人
  • 以下の異動があった際は新たに届出が必要です。
    • 村外に居住する配偶者や児童の住所・氏名が変わったとき
    • 離婚し、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
    • 婚姻や子の実親との事実婚により、一緒に児童を養育する配偶者等を有するに至ったとき
    • 受給者の加入する年金が変わったとき(3歳未満の児童がいる時のみ)
    • 児童を養育しなくなったこと等により対象となる児童がいなくなったとき
    • 受給者や配偶者が公務員になったとき
 

この記事へのお問い合わせ先

大桑村役場 住民課 住民係

住所:長野県木曽郡大桑村大字長野880番地1/ 電話番号:0264-55-3080/ FAX番号:0264-55-4134

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