奨学金一部免除制度
更新日:2024年12月26日
令和6年度までに借入した人が対象
新制度については下のリンクをご覧ください。
http://http/kosodate-kyoiku/kyoikuinnkai/okuwa-syogakukin.html
概要
大桑村では若年層の定住化促進を目的として、平成27年4月より村の奨学金を受けた人で、学校卒業後大桑村に戻り、居住した人を対象に奨学金償還の一部を免除する制度を実施します。卒業後に大桑村以外の地域でいったん就職等をしても償還期間中に大桑村に転入し居住する人は対象となります。
対象者
大学・短大・専門学校・高校在学中に村の奨学金の貸与を受け、平成27年4月以降に奨学金を償還する人で、奨学金の償還を行っている期間、大桑村に居住する人
償還を免除される金額
大桑村に居住した期間に償還が予定されている金額の3分の1以内の金額
【例】在学中に年間42万円の貸与を受け、年額21万円の償還の場合は、年額7万円が免除されます。
手続き方法
- 奨学金の償還の免除を受ける人は、大桑村教育員会に「奨学金償還免除願」を提出してください。
奨学金償還免除願は大桑村教育委員会で入手するか、下記からダウンロードできます。 - 届出には大桑村に居住していることを証明あする書類(住民票の写しなど)を添付してください。
- 償還の一部免除は申請を行ってから1年の間に償還すべき債務に限り適用されます。
届出後に大桑村から転出した場合は、特別な理由がない限り教育委員会が確認後、措置を取り消します。
引き続き大桑村に居住する場合は、毎年届出する必要があります。 - 償還に滞納などがある場合は免除になりません。
関連ファイル
この記事へのお問い合わせ先
大桑村役場 教育委員会 子ども教育係
住所:長野県木曽郡大桑村大字長野880番地1/ 電話番号:0264-55-1020/ FAX番号:0264-55-4134