国民健康保険税及び医療機関での窓口負担の減免について

税額の算定

国民健康保険税は、次の項目を組み合わせて世帯ごとの税額が算定されます

所得割 世帯の被保険者の所得に応じて計算
資産割 世帯の固定資産税額に応じて計算
均等割 世帯の被保険者数に応じて計算
平等割 1世帯ごとに定額

 ※解雇や雇い止めなどにより失業した人で対象の雇用保険の失業給付を受ける人は、前年の給与所得を30/100と
みなして国民健康保険税を算定する軽減制度があります。ただし、国民健康保険の窓口への申請が必要です。

負担割合

医療保険で受診した際に、年齢や所得に応じて、窓口で負担する割合が異なります。

義務教育就学前 2割
義務教育就学以上70歳未満 3割
70歳以上75歳未満 2割もしくは3割

減免

失業などで急に収入が減ってしまった場合や、災害で大きな損害を受けた場合など、国民健康保険税や医療機関での窓口負担分の支払いが困難な場合、一定の要件を満たすと減免することができます。

主な減免要件

  • 災害等により被保険者の財産に重大な損しつを被った場合
  • 農作物の不作や、事業廃止・失業等により収入が激減した場合

生活困窮により医療機関での窓口負担についてお困りの場合は、住民係又は税務係までご相談ください。

この記事へのお問い合わせ先

大桑村役場 住民課 住民係

住所:長野県木曽郡大桑村大字長野880番地1/ 電話番号:0264-55-3080/ FAX番号:0264-55-4134

アンケート

このページは役に立ちましたか?

このページについての要望等を入力して送信ボタンを押してください。

ページの先頭へ戻る