手帳制度

身体障害者手帳

身体に障がいがある人に交付されます。障がいの程度により1級から6級に区分されます。
保健福祉サービスを受ける場合や税の減免、鉄道運賃の割引などの各種制度を利用するためには手帳の提示が必要です。

療育手帳

児童相談所または知的障害者更生相談所において知的障がいと判定された人に交付されます。
障がいの程度によりA1,A2,B1,B2の4つに区分され、各種の援助が受けられます。

精神障害者保健福祉手帳

精神に障がいのある人に交付されます。障がいの程度により1級から3級の3等級に区分されます。

この記事へのお問い合わせ先

大桑村役場 福祉健康課 福祉係

住所:長野県木曽郡大桑村大字長野880番地1/ 電話番号:0264-55-3080/ FAX番号:0264-55-4134

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