障がい者に対する自動車税等の制度改正

自動車税・自動車取得税の減免制度

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳および戦傷病者手帳をお持ちの人で一定の要件を満たす場合は、自動車取得税と自動車税が減免となります。

減免限度額

自動車税 45,000円

グリーン化税制の適用対象自動車の減免限度額は、45,000円に軽減される率または重課される率を乗じた後の額になります。

自動車取得税 75,000円

取得価格250万円相当額。ただし、障がいのある人のための改造に要した費用は取得価格から控除します。

「車いす移動車」(8ナンバー等)の自動車税および自動車取得税は従来どおり全額減免します。
詳しくは障害者手帳をお持ちの方ヘ~自動車取得税・自動車税の減免制度~(長野県ホームページ)をご覧いただくか、長野県庁総務部税務課へ問い合わせてください。

この記事へのお問い合わせ先

大桑村役場 福祉健康課 福祉係

住所:長野県木曽郡大桑村大字長野880番地1/ 電話番号:0264-55-3080/ FAX番号:0264-55-4134

アンケート

このページは役に立ちましたか?

このページについての要望等を入力して送信ボタンを押してください。

ページの先頭へ戻る